社会保険労務士報酬
1.顧問報酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則、事業付属寄宿舎規則を除く、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び二事業の給付申請に係るものを除く)、労災保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の各種法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月の単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。
人員 | 報酬 | 人員 | 報酬 | 人員 | 報酬 |
4人以下 | 20,000円 | 50~69人 | 50,000円 | 250~299人 | 90,000円 |
5~9人 | 25,000円 | 70~99人 | 50,000円 | 300~349人 | 100,000円 |
10~19人 | 30,000円 | 100~149人 | 60,000円 | 350~399人 | 100,000円 |
20~29人 | 40,000円 | 150~199人 | 70,000円 | 400~499人 | 150,000円 |
30~49人 | 40,000円 | 200~249人 | 80,000円 | 500人以上 | 別途協議 |
(注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数である。
2.手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬である。
■ ■ ■ 1.関係法令に基づく諸届等
(1)諸届、報告…20,000円
(2)許認可申請…30,000円
■ ■ ■ 2.就業規則、諸規定等の作成・変更
(1)就業規則…200,000円
(2)就業規則の変更…20,000円
(3)賃金・退職金・旅費等諸規定…各100,000円
(4)安全・衛生管理等諸規定…各100,000円
■ ■ ■ 3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
法令規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1人~4人 | 60,000円 | 60,000円 |
5人~9人 | 80,000円 | 80,000円 |
10人~19人 | 100,000円 | 100,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに、1,000円を加算する。 |
(2)適用廃止
法令規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
10人未満 | 50,000円 | 50,000円 |
10人以上 | 1人増すごとに、1,000円を加算する。 |
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000円を加算する。
(注)規模欄は被保険者数とする。
■ ■ ■ 4.保険料の算定・申告
法令規模 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 | ||
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | ||
1人~9人 | 30,000円 | 30,000円 | 工事件数 24件未満40,000円 24件以上48件未満60,000円 48件以上協議 |
50,000円 |
10人~19人 | 30,000円 | 30,000円 | ||
20人~29人 | 40,000円 | 40,000円 | ||
30人~39人 | 40,000円 | 40,000円 | ||
40人~49人 | 50,000円 | 50,000円 | ||
50人以上 | 協議 |
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに20,000円を加算する。
(注2)規模欄は被保険者数とする。
■ ■ ■ 5.保険給付申請・請求
法令規模 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 | 複雑なもの |
健保・労災給付請求 | 20,000円 | 協議 |
年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 20,000円 | |
第三者行為による保険給付請求 | 50,000円 | |
高年齢雇用継続給付・育児休業給付に係る給付申請 | 証明書(確認票を含む) 1件につき15,000円 支給申請一回につき10,000円 |
|
雇用保険二事業に係る給付申請 (助成金申請) |
給付金の10%~20% 着手金 30,000円 |
|
労災保険の特別加入(海外派遣) に係る給付請求 |
20,000円 | |
その他の申請等 | 20,000円 |
■ ■ ■ 6.健保組合・厚年基金への加入
30人未満…100,000円
30人以上…協議
3.人事・労務管理報酬 その都度協議する
人事・労務管理とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬である。
4.相談・立会等報酬
■ ■ ■ 1.相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬である。高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
1時間につき10,000円
■ ■ ■ 2.立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。1時間につき
1時間につき15,000円
■ ■ ■ 3.調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。
1時間につき10,000円
5.旅費・日当・宿泊料
旅費・日当・宿泊料は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
旅費…実費
宿泊料…実費
日当…1日 20,000円