大森社会保険労務士事務所。東京都文京区・社会保険労務士
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社会保険労務士報酬

第1 顧問報酬

顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則、事業付属寄宿舎規則を除く、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、労災保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険料概算・確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月の単位として継続的に受託する場合に受ける報酬である。

人員

報酬

人員

報酬

人員

報酬

4人以下

20,000円

50〜69人

50,000円

250〜299人

90,000円

5〜9人

25,000円

70〜99人

50,000円

300〜349人

100,000円

10〜19人

30,000円

100〜149人

60,000円

350〜399人

100,000円

20〜29人

40,000円

150〜199人

70,000円

400〜499人

150,000円

30〜49人

40,000円

200〜249人

80,000円

500人以上

別途協議

(注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数である。

第2 手続報酬

手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬である。

1.関係法令に基づく諸届等
  (1)諸届、報告                 20,000円
  (2)許認可申請                 30,000円

2.就業規則、諸規定等の作成・変更
  (1)就業規則                 200,000円
  (2)就業規則の変更                協議
  (3)賃金・退職金・旅費等諸規定  各 100,000円
  (4)安全・衛生管理等諸規定     各 100,000円

ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は協議とする。
なお、印書代は別途受けるものとする。

3.労働・社会保険の新規適用、廃止届

(1)新規適用

法 令
規 模

健康保険・
厚生年金保険

労災保険・雇用保険

  1人〜 4人   60,000円   60,000円
  5人〜 9人   80,000円   80,000円
 10人〜 19人  100,000円  100,000円
 20人以上  1人増すごとに、1,000円を加算する。

(2)適用廃止

法 令
規 模

健康保険・
厚生年金保険

労災保険・雇用保険

  10人未満   50,000円   50,000円
  10人以上  1人増すごとに、1,000円を加算する。
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者に関する各種手続を作成する場合は、1件につき5,000円を加算する。
 (注)規模欄は被保険者数とする。

4.保険料の算定・申告

法 令
規模
健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 労働保険料概算・確定申告
継続事業
一括有期事業
有期事業
 1人〜9人
30,000円
30,000円
工事件数24件未満40,000円
24件以上48件未満60,000円
48件以上協議


50,000円
10人〜19人
30,000円
30,000円
20人〜29人
40,000円
40,000円
30人〜39人
40,000円
40,000円
40人〜49人
50,000円
50,000円
50人以上 協議
 (注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書1件ごとに20,000円を加算する。
(注2)規模欄は被保険者数とする。

5.保険給付申請・請求

種 別
項  目
一般的なもの
複雑なもの
健保・労災給付請求 20,000円



協  議
年金(厚年・国年・基金)給付請求 20,000円
第三者行為による保険給付請求 50,000円
高年齢雇用継続給付・育児休業給付
に係る給付申請
証明書(確認票を含む)
1件につき15,000円
支給申請一回につき10,000円
雇用保険三事業に係る給付申請
(助成金申請)
成功報酬10%
着手金 30,000円
労災保険の特別加入(海外派遣)
に係る給付請求
20,000円
その他の申請等 20,000円

6.健保組合・厚年基金への加入
   30人未満       100,000円
   30人以上       協  議

第3 人事・労務管理報酬 その都度協議する

人事・労務管理とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬である。

第4 相談・立会等報酬

1.相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬である。高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
1時間につき  10,000円

2.立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。
1時間につき  15,000円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。

3.調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。
1時間につき  10,000円

第5 旅費・日当・宿泊料

旅費・日当・宿泊料は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
 旅 費    実費
 宿泊料   実費
 日 当   1日 20,000円

第6 給与計算事務

月額    20,000円
5人以上は、1人増すごとに500円を加算する。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算による額とする。

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