大森社会保険労務士事務所。東京都文京区・社会保険労務士
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就業規則

就業規則は、労働基準法により常時10人以上の従業員を雇用する場合事業主に作成が義務づけられています。その内容については、個々の会社の業種、規模、風土等により違ってきます。それぞれの会社の実状に則しまた、時代にマッチした就業規則を作成いたします。

また、就業規則をとりまく関係法律は、毎年改正されその都度見直しが必要になります。また、助成金申請に必要な場合の作成の仕方や労使トラブル防止に役立つ作成の仕方等のノウハウを伝授いたします。

就業規則を作成する権限は事業主だけが持っています。法律上、従業員や労働組合の意見をきく必要があっても同意は必要ありません。労働者に対して義務を課すことができ、その義務違反に対して、事業主は懲戒処分をすることもでき、その処分の根拠として就業規則は大きな役割を果たすことになります。弊事務所では、お客様のニーズに適した就業規則を作成致します。

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社会保険新規加入

法人の会社を設立すれば、名称を問わず社会保険の加入義務が発生します。従業員を雇うようになると労働保険の新規適用が義務づけられています。また、個人事業所で5人以上の従業員
を雇った場合業種により社会保険の加入義務が発生します。
書類を作成するには、行政用語、法律用語等の理解がある程度必要です。また、添付書類も多く面倒な作業になります。

このような事務手続きをアウトソーシングすることにより会社は、本業のビジネスに専念でき余分な労力をかけずにすむというメリットがあります。

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公的助成金

中小企業定年引上げ等奨励金(H20.4.1より)
・ 70歳まで働くことのできる中小企業を支援するため、65歳以上への定年引上げや定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主に対して支給されます。
過去に継続雇用定着促進助成金を受給された事業主も対象となります。支給金額は、企業規模、実施した制度の種類により20〜160万円になります。

育児・介護雇用安定等助成金
・ 100人以下の会社で平成18年4月1日以降に初めて育児休業等の利用者が発生し、次世代育成支援促進法に基づく一般事業主行動計画の作成・届出をしている場合に、100万円(育児休業対象者1人目)、60万円(2人目)の助成金を受けることができます。

中小企業基盤人材確保助成金
・ 新たに法人を設立した場合や個人事業を開業した場合、今までとは違った業務展開を行う場合などにおいて、新たにその事業を担当する従業員を雇うと、基盤人材1人につき140万円、一般労働者1人につき30万円の助成金を受けることができます。

特定求職者雇用開発助成金
・ 60歳以上の高齢者、身体障害者、母子家庭の母等就職困難者を雇い入れた事業主に対し、1人につき30〜120万円の助成金を受けることができます。

他多数の助成金に実績あり

* 公的助成金の受給については上記記載以外にも要件が細かく定められておりますので、ご了承願います。

高齢者最適賃金

60歳以降の高齢者の最適賃金とは、在職老齢年金、高年齢雇用継続給付を活用し給与の月額を減額しても本人の手取額はそれほど下がらず、会社負担額は大幅に減少することができる設計制度をいいます。この制度を導入することにより、経験豊かなベテラン労働者の能力を生かしつつ会社の負担を減らすことができます。
しかしながらその計算式はかなり複雑です。また、この制度は60歳以上65歳未満と65歳以上70歳未満で計算式は全く違います。弊事務所では、会社及びご本人にとって一番いい受給の仕方をご提案いたします。

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